『商標は早いもん勝ち!』
『先どりされる前に出願!』
よく云われることですが、
ごくごくざっくりいうと、商標は
同一/類似のものが先に登録されていたら
登録を受けられません。
なので、わたしも
クライアントさまをやたら急かします。
(決して売上げ焦っているワケではない💦)
先取りされて商標権をとれないって
むちゃオソロシイことだからです。
なぜなら…
商標権がない
=法的なしっかりした権利がない
=勝手につかっているだけの無権利者
なワケです。
商標権者サイドから見たら
じぶんの商標に似た商標を勝手に使っている人
=侵害者、じゃま者
です。
とすると、いつ権利者から
①商標の使用をやめてほしい
②使っていいけどライセンス料をはらってほしい
③場合によっては、損害賠償請求する
と言われるかわからない…
となります。。
うちにそんなこと起きるわけない!
と思うかもしれません。
はい、起きないかもしれません。
でも、起きるかもしれません。
じっさいには、こうしたトラブルは
しょっちゅう起きています。
いったんトラブルになったら
商標権がないとほぼ太刀打ちできません。
無権利=丸腰、だからです。
たとえじぶんに悪気がなくても、
知らなかったとしても、
キホン的には権利者のいうことを
受け入れるしかありません。
(争う余地はあるけどメンドー)
なので、
商標登録する!と決めたなら
一日も早く出願しましょう!
となります、弁理士としては。
いつか考えます、
はビジネス上致命的になるかも…
しれません。
本気でビジネスをする
急いだほうが身のためですよ、
というおハナシです。
なぜそんなにお客さまを急かすのか
言い訳のようになってしまいました(笑)。
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