『この製品は国際特許を取得しています』
製品の説明でよくこう書いてあったり、
説明を受けたりすることがあると思います。
でも、じつは…
『国際特許』というものは
世界のどこにも存在しないのです。
ぶっちゃけ架空の制度です💦
どういうことかというと…
特許権というものは(商標や意匠もそうですが)
国ごとに独立して与えられます。
権利をとった国でしか通用しません。
つまり、
日本で特許をとった
イコール
アメリカや中国でも特許をとった
というワケではない…ということ。
アメリカや中国でも権利を守りたければ、
アメリカ、中国でも特許を取得しなければなりません。
それなら、よくいう『国際特許』ってなんなのか?
おそらくは
日本だけでなく外国でも特許をとっています、
世界で通用する特許技術をもっています、
ということを云いたいのだと思います。
正確ではないけれど
まったくのウソでもありません。
なので、『国際特許』と謳ったところで
罰されることはありません(たぶん…)。
とはいえ、事業者さまには知っておいてほしいのです。
日本でしか権利がない場合、
外国でマネされても文句は云えないということを。
だからといって
外国でも特許をとれと云うつもりはありません。
(ものすごくお金がかかります)
ただ、すごい技術があって
海外展開の可能性があるときは
特許をとるかとらないか、
とるとして、日本だけか外国でもか、
どの国でとるのか、
かなり重要な戦略です。
ちなみに、↑は
商標や意匠にも当てはまります。
海外展開したいというときは
知財戦略をどうするか、
じっくり考えるといいと思います。
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