【それ、つかえない商標かも…】

商標権とったけど
本当に大丈夫でしょうか?
ってご相談を受けることがあります。

広告を出して認知を高めよう
類似品が出たから警告状だそう…
みたいなときです。

でね…

悲しいかな、かなりの確率で
この権利じゃムリじゃね?
と思ってしまうことがあります。

権利の内容が
その方のビジネスに合ってない…
からです(涙)。

商標権は
どんな商標(文字、ロゴ、図形…)を
どんな商品・サービスにつかうか
で決まります。

↑をまちがいなく
願書に書かなくちゃ
いけないワケです。

で、この段階で
致命的な勘ちがいが
起きることがあります(泣)。

たとえば…

使ってる商標と
権利をとった商標がちがう!

事業に必要な
商品・サービスを押さえてない!

もうすこし具体的にいうと…

会社名もロゴも図形も
ひとまとめにして
権利をとっている(驚)!←OKな場合もあり。

教える仕事をしているのに
セミナー会社の業務について
権利とってる!

教えるのと、イベント主催は法律的にはまったく別)

などなど…

いろんな例がありすぎて
紹介しきれないのですが、
登録する商標と商品・サービスを
ちゃんとツメないと

いざというとき使えない権利
になってしまいます。

使えない権利なんて
無用の長物でしかない。
権利がないのとおなじです。

商標権をとるなら
あとあと困らないよう、
どんな権利をとるか
じっくり考えてほしいです(^O^)。

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