うちの屋号(または商号)を登録したい…
こういうご相談があります。
『屋号』とは個人事業主がつかう店名や事務所名、
『商号』は会社(法人)の名前です。
では、屋号や商号を商標登録すべきか?
登録すればいいってものではありません。
屋号や商号をどうつかうか次第です。
まず、結論…。
①屋号(商号)=商品名(ブランド名)なら
登録したほうが安心。
登録しないと他人にとられて、
自分がつかえなくなるかもしれないからです。
②屋号(商号)≠商品名(ブランド名)なら
登録の必要性は下がる。
あまり前面に押しださないのがフツーだからです。
つまり、マネされやすいのはどっちだ?
マネされて困るのはどっちだ?
という視点で考えていきます。
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SUBARUの例で考えます。
SUBARUの会社の商号は長いあいだ
富士重工業株式会社でした。
(数年前、株式会社SUBARUに変更)
商品名(ブランド名)は『SUBARU』、
商号は『富士重工業株式会社』というわけです。
会社がマーケティングで打ち出すのは
ブランド名の『SUBARU』です。
『富士重工業株式会社』ではありません。
会社としては『SUBARU』ブランドを確立して
『TOYOTA』や『NISSAN』と区別され、
覚えてもらいたいわけです。
『SUBARU』をマネされたくないのですから
『SUBARU』の商標登録を優先すべき、
となります。
じっさい、データベースを調べたところ
『SUBARU』の登録は約170件。
一方で
『富士重工業(株式会社)』の登録は10件。
会社名(商号)でなく
ブランドを守りたいから
SUBARUをたくさん商標登録をした、
ということですね。
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屋号(商号)商標登録をするかしないか…。
ケースバイケースの判断にはなりますが、
考えるヒントにしていただければ嬉しいです。
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