商標権とったけど
本当に大丈夫でしょうか?
ってご相談を受けることがあります。
広告を出して認知を高めよう
類似品が出たから警告状だそう…
みたいなときです。
でね…
悲しいかな、かなりの確率で
この権利じゃムリじゃね?
と思ってしまうことがあります。
権利の内容が
その方のビジネスに合ってない…
からです(涙)。
商標権は
どんな商標(文字、ロゴ、図形…)を
どんな商品・サービスにつかうか
で決まります。
↑をまちがいなく
願書に書かなくちゃ
いけないワケです。
で、この段階で
致命的な勘ちがいが
起きることがあります(泣)。
たとえば…
使ってる商標と
権利をとった商標がちがう!
事業に必要な
商品・サービスを押さえてない!
もうすこし具体的にいうと…
会社名もロゴも図形も
ひとまとめにして
権利をとっている(驚)!←OKな場合もあり。
教える仕事をしているのに
セミナー会社の業務について
権利とってる!
(教えるのと、イベント主催は法律的にはまったく別)
などなど…
いろんな例がありすぎて
紹介しきれないのですが、
登録する商標と商品・サービスを
ちゃんとツメないと
いざというとき使えない権利
になってしまいます。
使えない権利なんて
無用の長物でしかない。
権利がないのとおなじです。
商標権をとるなら
あとあと困らないよう、
どんな権利をとるか
じっくり考えてほしいです(^O^)。
#商標登録
#弁理士
#特許事務所
#知的財産
#商標